しきたりノート

婚姻届の書き方と出し方【記入例メーカーつき】

婚姻届は、市区町村の窓口でもらう用紙に二人の情報と成年の証人2人の署名を書き、夫か妻の本籍地か所在地の市区町村に出します。

記入例メーカーで見本を作る

下のメーカーに夫と妻の情報を入れると、標準的な婚姻届の並びに合わせた記入例ができます。赤い「記入例」の印が付いた書き方の見本で、そのまま提出できる用紙ではありません。提出には、市区町村の窓口で受け取った用紙か、市区町村が案内する様式を使います。

婚姻届の記入例メーカーを読み込んでいます…

使い方の詳しい説明は婚姻届の記入例メーカーのページにまとめています。法務省も夫の氏を選ぶ場合と妻の氏を選ぶ場合の記載例(夫の氏)と記載例(妻の氏)を公開しているので、あわせて見比べると安心です。

婚姻届を出すまでの流れ

項目考え方・補足出典
届出先は夫か妻の本籍地か所在地法務省は、届出人の本籍地か所在地の市役所、区役所、町村役場に届け出るとしています。所在地には一時的に滞在している場所も含むとされます。法務省「婚姻届」
用紙は市区町村で入手する法務省は、届書の用紙は市区町村の窓口で入手するよう案内しています。横浜市は他の市区町村の用紙も使えるとし、江戸川区はダウンロードした用紙をA3で印刷するよう案内しています。横浜市「婚姻届」
成年の証人2人の署名が必要法務省は、成年の証人2人の署名が必要で、押印は任意としています。法務省「婚姻届」
押印は任意(2021年9月1日から)江戸川区は、令和3年9月1日から押印は任意となり、押印がないことを理由に受理されないことはないと案内しています。江戸川区「婚姻届」
婚姻できるのは18歳から民法第731条で婚姻年齢は男女とも18歳とされ、2022年4月1日からは未成年者の婚姻に関する父母の同意の規定(第737条)は削除されています。民法(e-Gov)第731条・第739条
時間外や休日も預かってもらえる広島市は、休日や時間外も戸籍の届出を24時間受け付け、平日の開庁時間に審査して不備がなければ届出日に受理されると案内しています。広島市「休日・時間外の戸籍の届出」
提出した日が届出日になる横浜市は、婚姻届を提出した日が戸籍に記載される届出日になると案内しています。日付を指定して出すことはできません。横浜市「婚姻届」
書き間違えたときの訂正二重線で消して近くに正しく書き直すのが一般的で、修正液や修正テープは使いません。訂正印は求めない市区町村が多くなっています。

手順は大きく分けて、用紙を手に入れる、二人で書く、証人に書いてもらう、必要なものをそろえて提出する、の四つです。用紙は市区町村の窓口でもらえ、法務省も窓口での入手を案内しています。自治体のサイトから印刷できるところもあり、その場合はA3の大きさで印刷するよう求める自治体が一般的です。横浜市のように、ほかの市区町村の用紙でも受け付けるとしているところもあります。

書く順番は、届出日と二人の氏名から始め、住所と本籍、父母の氏名と続き柄、婚姻後の氏と新しい本籍、同居を始めた時期へと進めると迷いにくくなります。住所の書き方は婚姻届の住所の書き方、本籍と新しい本籍は婚姻届の本籍と新本籍、父母の欄は婚姻届の父母の氏名と続き柄で詳しく説明しています。

証人と必要なもの

婚姻届には、成年であれば誰でもなれる証人2人の署名が要ります。親や兄弟、友人に頼む人が多く、書いてもらう欄や外国籍の人に頼む場合の注意は婚姻届の証人にまとめました。婚姻ができるのは男女とも18歳からで、2022年4月からは未成年の婚姻に関する父母の同意の規定はなくなっています。

当日に持っていくものは、記入済みの婚姻届と、窓口に行く人の本人確認書類が基本です。戸籍謄本が不要になった経緯や、外国籍の人と結婚する場合に追加で求められる書類は婚姻届の提出に必要なもので確かめられます。

提出から入籍後まで

提出先は夫か妻の本籍地、または所在地の市区町村です。休日や夜間でも預かってもらえる自治体が多く、受理されれば預けた日が届出日になります。時間外の扱いや代理の人が持っていく場合は婚姻届の提出先と出し方を、受理されたことの証明が必要なときは婚姻届受理証明書を参考にしてください。

入籍が済んだら、マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、銀行口座などの名義を順に変えていきます。期限のあるものから並べた入籍後の手続きチェックリストのほか、職場や親戚への結婚報告の仕方、入籍前に両親を訪ねる結婚の挨拶のページもあります。結婚式に招かれた側のマナーは結婚式のお呼ばれマナーで紹介しています。

よくある質問

婚姻届に印鑑は必要ですか。
2021年9月1日から押印は任意になりました。署名があれば、押印がないことだけを理由に受け付けを断られることはないと案内している自治体が一般的です。
このページで作った記入例をそのまま出せますか。
出せません。記入例は書き方を確かめるための見本です。市区町村の窓口でもらった用紙か、自治体が案内する様式の用紙に書き写して提出します。
本籍地ではない市区町村に出してもよいですか。
夫か妻の所在地であれば受け付けられます。旅行先など一時的にいる場所でもよいとされています。
どの自治体の用紙でも使えますか。
ほかの市区町村の用紙を使えると案内している自治体もありますが、扱いは市区町村ごとに違うため、出す予定の窓口に確かめておくと安心です。

出典・確認日

表書き・水引・墨・お札などのしきたり:一般的な慣習をまとめたもの(2026年10月14日確認)。

婚姻届の届出先・証人・押印:法務省「婚姻届」、婚姻年齢は民法 第731条・第739条(e-Gov)、記入の細かな扱いは横浜市・江戸川区・船橋市・さいたま市の案内(2026年10月15日確認)。