しきたりノート

婚姻届受理証明書とは

婚姻届受理証明書は、婚姻届が受理されたことを市区町村が証明する書類で、1通350円、賞状のような上質紙のものは1,400円です。

請求できるのは婚姻届を提出した市区町村の窓口で、新しい戸籍ができるまでの間、名字や続柄の変更手続きで婚姻を証明するのに使われます。

受理証明書の料金と種類

項目考え方・補足出典
1通350円、上質紙は1,400円地方公共団体の手数料の標準に関する政令で、受理証明書は1通350円、婚姻などの届出について上質紙を使う場合は1通1,400円とされています。地方公共団体の手数料の標準に関する政令(e-Gov)
届出をした市区町村で請求する横浜市は、届出をした区役所以外では請求できず、上質紙のものは発行までに日数がかかると案内しています。横浜市「受理証明書」
新しい戸籍ができるまでの証明に新しい戸籍に記載されるまでには日数がかかることがあり、その間に勤務先への届出や名義の変更で婚姻の証明が必要なときに使われます。

受理証明書の手数料は、全国の市区町村がよりどころにしている「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」で決められていて、通常の用紙なら1通350円です。婚姻や離婚などの届出については、請求すれば法務省令で定める様式の上質紙で発行してもらうこともでき、こちらは1通1,400円とされています。

上質紙のものは、市区町村によって「賞状タイプ」「記念用」などと呼ばれています。飾り枠のある厚手の用紙に印刷され、結婚の記念として額に入れて飾る人もいます。役所の手続きに使うだけなら、通常の350円のもので足ります。

どこで、いつもらえるか

受理証明書は、婚姻届を提出した市区町村でしか請求できないのが一般的です。横浜市は、届出をした区役所以外では請求できないと案内しています。新婚旅行先や本籍地以外の市区町村に提出した場合は、その市区町村の窓口に出向くか、郵送での請求ができるかを問い合わせます。

通常の受理証明書は、婚姻届が受理された後であれば、提出したその日に窓口で受け取れることが多いです。ただし、休日や夜間に届書を預けた場合は、平日の開庁時間に審査されてから受理となるため、証明書はその後でないと発行されません。上質紙のものは発行までに日数がかかるとする市区町村が多く、数週間ほど待つ場合もあります。提出の際にまとめて申し込み、受け取り方を確かめておくと手間が減ります。

受理証明書の使い道

婚姻届が受理されてから、新しい戸籍に記載されて戸籍謄本が取れるようになるまでには、本籍地や時期によって数日から数週間かかることがあります。その間に勤務先へ結婚を届け出るときや、名字が変わったことを証明する必要がある手続きで、受理証明書が戸籍謄本の代わりに使われます。

銀行や保険、携帯電話などの名義変更では、受理証明書で受け付けてもらえるかどうかが会社ごとに違います。提出先に、受理証明書で足りるのか、新しい戸籍の謄本が必要なのかを事前に確かめておくと、二度手間を防げます。入籍後に必要な手続きの順番は、入籍後の手続きチェックリストにまとめています。

請求するときに用意するもの

窓口で請求するときは、請求する人の本人確認書類と手数料を用意します。婚姻届を出した本人や夫婦であれば請求でき、代理人が請求する場合は委任状を求められるのが一般的です。婚姻届の提出と同時に請求すると、窓口での説明も一度で済みます。届出の流れや時間外の扱いは婚姻届の提出先と出し方で、当日の持ち物は婚姻届の提出に必要なもので確かめられます。

よくある質問

受理証明書と戸籍謄本はどう違いますか。
受理証明書は届書を受け付けたことの証明で、戸籍謄本は戸籍に記載された内容の写しです。新しい戸籍ができるまでは、受理証明書が婚姻の事実を示す書類として使われます。
上質紙の受理証明書は、どこの役所でも発行してもらえますか。
婚姻届を受け付けた窓口で請求するのが一般的で、支所や出張所では扱っていない場合もあります。発行に日数がかかることも多いため、届け出る市区町村に確認しておくと安心です。
受理証明書は何通くらい取っておけばよいですか。
勤務先や名義変更先の数によって変わります。提出先で原本を返してもらえるかどうかも確かめて、必要な通数を見積もります。

出典・確認日

表書き・水引・墨・お札などのしきたり:一般的な慣習をまとめたもの(2026年10月14日確認)。

受理証明書の手数料:地方公共団体の手数料の標準に関する政令(e-Gov)、横浜市「受理証明書」(2026年10月15日確認)。