入籍後の手続きチェックリスト
入籍後は、市区町村での住民票とマイナンバーカードの手続きを最初に済ませ、それから運転免許証、パスポート、銀行や保険、年金と健康保険、勤務先への届出の順に進めるのが一般的です。
マイナンバーカードは変更から14日以内が目安で、カードが新しい名字や住所になっていると、後の手続きで本人確認書類として使いやすくなります。
手続きのチェックリスト(順番と期限の目安)
| 項目 | 考え方・補足 | 出典 |
|---|---|---|
| 住民票の氏名は届出で変わる | 婚姻届が受理されると住民票の氏名も変わります。引っ越しを伴う場合は、転入や転居の届出を14日以内にします。 | |
| マイナンバーカードは14日以内に | 板橋区は、変更があった日から14日以内に、カードを持って住民登録のある窓口で手続きするよう案内しています。氏名や住所が変わると署名用電子証明書は失効します。 | 板橋区「マイナンバーカードの記載事項の変更」 |
| 旧姓(旧氏)の併記 | 令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカードに旧姓を併記できるようになりました。 | 板橋区「マイナンバーカードの記載事項の変更」 |
| 運転免許証 | 警察署や運転免許センターで記載事項の変更を届け出ます。新しい住民票などを持っていくのが一般的です。 | |
| パスポートは残存有効期間同一旅券か新規 | 名字が変わったら、残りの有効期間が同じ旅券(窓口5,800円、オンライン5,400円)か、新しい10年の旅券(窓口9,300円、オンライン8,900円)を申請します。手数料は令和8年7月1日の申請分から改定され、以前の記載事項変更旅券の制度はなくなっています。 | 神奈川県「パスポートの手数料」 |
| 銀行口座・クレジットカード | 通帳や届出印、本人確認書類を持って手続きするのが一般的です。インターネットで手続きできる金融機関もあります。 | |
| 年金の第3号被保険者 | 日本年金機構は、結婚して配偶者の健康保険の被扶養者になる場合は、配偶者が勤務先を通じて国民年金第3号被保険者関係届を出すと案内しています。 | 日本年金機構「第3号被保険者」 |
| 年金の氏名変更は原則として省略できる | 日本年金機構は、マイナンバーを収録済みの人は年金の氏名変更届を原則として省略できるとしています。 | 日本年金機構「マイナンバーによる届出の省略」 |
| 健康保険の被扶養者と氏名変更 | 勤務先を通じて手続きします。被扶養者の氏名変更の届出が必要な保険者もあります。 | |
| 勤務先への届出 | 結婚の報告、氏名の変更、通勤手当や扶養の変更を、会社の決まりに沿って届け出ます。 | |
| 携帯電話・保険・郵便 | 携帯電話や保険の名義、郵便の転送届も、引っ越しや名字の変更に合わせて手続きします。 |
上の表は、先に済ませると後の手続きが楽になる順に並べています。名字が変わる人は、新しい名字が載った本人確認書類が一つでもあると、銀行やカード会社での手続きが進めやすくなります。まずは市区町村の窓口で住民票とマイナンバーカードを整え、次に運転免許証を書き換えるのが、多くの人がとる段取りです。
市区町村で済ませること
婚姻届が受理されると、住民票の氏名は役所の側で書き換えられます。結婚を機に引っ越す場合は、転入届か転居届を引っ越してから14日以内に出します。同じ日に婚姻届と転入届をまとめて出せる市区町村も多いので、窓口で一度に相談すると効率的です。
マイナンバーカードは、板橋区の案内のとおり、変更があった日から14日以内にカードを持って住民登録のある窓口で手続きするのが目安です。数字4けたの暗証番号の入力を求められるため、事前に思い出しておきます。氏名や住所が変わると署名用電子証明書は失効するので、電子申告などで使う人は窓口で再発行を申し込みます。令和元年11月5日からは、住民票やマイナンバーカードに旧姓を併記することもできるようになりました。
運転免許証とパスポート
運転免許証は、警察署や運転免許センターで記載事項の変更を届け出ます。新しい名字や住所が載った住民票を持っていくのが一般的で、手続きは当日のうちに終わることが多いです。
パスポートは、名字が変わったら新しく申請し直します。以前あった記載事項変更旅券の制度はなくなり、今は残りの有効期間を引き継ぐ「残存有効期間同一旅券」か、新しい10年の旅券を選びます。神奈川県の案内では、令和8年7月1日の申請分から、残存有効期間同一旅券は窓口5,800円・オンライン5,400円、10年の旅券は窓口9,300円・オンライン8,900円に改定されています。以前の6,000円台の金額で紹介している情報は古いため、申請前に都道府県の案内で最新の手数料を確かめます。航空券は旅券と同じ名前で予約するため、新婚旅行が近い場合は手続きの時期に注意します。
年金・健康保険と勤務先への届出
結婚して配偶者の健康保険の被扶養者になる場合は、日本年金機構の案内にあるとおり、被保険者である配偶者が勤務先を通じて国民年金第3号被保険者関係届と被扶養者の届を出します。本人が自分で年金事務所に行く手続きではないため、配偶者の勤務先に早めに伝えておくと進みが早くなります。
年金の氏名変更届は、マイナンバーが日本年金機構に収録されていれば原則として省略できます。一方、健康保険は保険者によって被扶養者の氏名変更の届出が必要な場合があるため、勤務先の担当者に確かめます。自分の勤務先には、結婚の報告とあわせて氏名や住所、通勤手当、扶養の変更を、会社の決まりに沿って届け出ます。
銀行・カード・携帯電話などの名義
銀行口座やクレジットカード、携帯電話、生命保険などの名義と住所も順に変更します。通帳と届出印、新しい名字の本人確認書類を求められることが多く、インターネットで手続きを済ませられる会社もあります。新しい戸籍の謄本ができる前に手続きする場合は、婚姻届受理証明書で受け付けてもらえるかを先に確かめておきます。郵便物は、旧住所あての分を新居へ届けてもらう転送届を出しておくと安心です。
よくある質問
- 手続きは全部いつまでに終わらせればよいですか。
- 転入届やマイナンバーカードは14日以内が目安で、それ以外の名義変更は期限が決まっていないものが多いです。ただ、カードの更新や請求書の宛名で困らないよう、1〜2か月のうちに済ませる人が多いです。
- 旧姓のまま仕事を続けられますか。
- 勤務先の規定によりますが、旧姓を通称として使える会社は増えています。住民票やマイナンバーカードに旧姓を併記しておくと、旧姓を証明しやすくなります。
- パスポートを作り直さずに海外旅行へ行けますか。
- 航空券と旅券の名前が一致していれば出国できるのが一般的です。旧姓の旅券で行く場合は、航空券も旧姓で予約します。
出典・確認日
表書き・水引・墨・お札などのしきたり:一般的な慣習をまとめたもの(2026年10月14日確認)。
入籍後の手続き:板橋区(マイナンバーカード)、神奈川県(パスポートの手数料、令和8年7月1日改定)、日本年金機構(第3号被保険者)、同(氏名変更の省略)(2026年10月15日確認)。