喪主とは|誰がなるか、施主との違い、やることの流れ
喪主は、遺族の代表として葬儀全体をまとめる役目です。
一般的には故人の配偶者が務め、配偶者が高齢などで難しいときは子が引き受けます。費用を負担する「施主」は喪主が兼ねることが多く、葬儀社との打ち合わせ、参列者への挨拶、香典返しまでを担います。
喪主は誰がなる?決まり方の目安
| 項目 | 考え方・補足 |
|---|---|
| 喪主になる人の順 | 一般的には、故人の配偶者、配偶者がいない場合や高齢・病気の場合は長男、次いで次男以降の息子、長女・次女以降の娘、故人の親、兄弟姉妹の順とされます。現在は長男にこだわらず、同居していた子や、家族の話し合いで決めることも多いです。 |
| 喪主と施主の違い | 喪主は遺族の代表として儀式を取り仕切り、弔問を受ける人、施主は葬儀の費用を負担し運営を支える人を指します。多くの葬儀では喪主が施主を兼ねます。 |
| 喪主と施主を分けるとき | 配偶者が高齢で喪主を務め、費用は子が負担する場合や、未成年の子が喪主となり親族が施主を務める場合などに分けます。 |
| 連名で務めるとき | 兄弟姉妹で喪主を連名にする例もありますが、葬儀社や寺院との窓口は一人に決めておくと連絡が混乱しにくいとされます。 |
喪主を誰にするかは法律で決まっているわけではなく、家族の話し合いで決めるものです。昔は家を継ぐ長男が務めるのが当然とされていましたが、現在は故人と暮らしていた人や、手続きを進めやすい人が引き受ける例も増えています。遺言で喪主を指名している場合は、その意思を尊重するのが一般的です。
配偶者が喪主になっても、実務の多くは子どもや兄弟が手分けして支える形がよく見られます。名前のうえの喪主と、実際に葬儀社とやり取りする窓口役を分けておくと、高齢の配偶者に負担が集中しにくくなります。
施主との違いは「費用」と「進行」
施主は葬儀の費用を負担し、運営の責任を持つ人を指します。小さな葬儀では喪主と施主が同じ人であることがほとんどで、区別を意識する場面はあまりありません。喪主が未成年のときや、費用は別の家族が出すときに分けて考えることになります。詳しい分け方は喪主と施主の違いにまとめています。
喪主がやることの大まかな流れ
亡くなった直後は、搬送先を決め、葬儀社と日程や規模を打ち合わせるところから始まります。役所への死亡届は葬儀社が代行してくれることが多いものの、届出人として署名するのは遺族です。菩提寺がある家は、日程を決める前に寺院へ連絡して都合を確かめます。
通夜と葬儀・告別式の当日は、弔問客への応対と挨拶が中心になります。葬儀が終わってからも、香典返し、四十九日の法要、納骨と続き、役所や年金の手続きにも期限があります。全体の順番と期限は喪主がやること 一覧で確かめられます。
喪主の挨拶と服装の準備
喪主は通夜の終わり、出棺の前、精進落としの始まりと終わりに短い挨拶をすることが多く、事前に文面を用意しておくと落ち着いて話せます。下の文例メーカーで続柄や名前を入れると、話す順番に沿った挨拶文ができます。
喪主の挨拶 文例メーカーを読み込んでいます…
喪主と遺族は弔問を受ける立場なので、参列者より格の低い装いにならないよう気を配ります。喪服の格や男女別の選び方は、喪服・服装のページで場面ごとに整理しています。
喪主を引き受けたら最初に決めておきたいこと
喪主になると、短い時間に多くの判断を求められます。慌てないためには、葬儀の規模、予算の上限、宗教者を誰に頼むか、という三つを家族で早めにすり合わせておくことが助けになります。規模と予算が決まれば、葬儀社から示される見積もりの中で何を選び、何を省くかを判断しやすくなります。
また、喪主一人ですべてを抱え込まないことも大切です。受付や会計を親戚に、駐車場の案内を近所の人や友人に、香典の記帳の整理を兄弟に、と役割を分けると、喪主は弔問客への応対と挨拶に集中できます。誰に何を頼んだかを紙に書き出しておくと、当日の確認にも役立ちます。
よくある質問
- 喪主は長男でなければいけませんか。
- 決まりはありません。配偶者や長女、同居していた次男などが務めることも一般的で、家族が納得して決めることがいちばん大切です。
- 喪主を二人で務めてもよいですか。
- 兄弟が並んで喪主を務める例もありますが、葬儀社や寺院との窓口は一人にしておくと連絡が混乱しにくくなります。
- 喪主は香典を出しますか。
- 喪主は香典を受け取る側なので、一般的には出しません。同じ家の家族も同様に考えることが多いです。
- 喪主になったら仕事は休めますか。
- 忌引き休暇の日数は勤め先の就業規則で決まります。目安と確かめ方は忌引き休暇の日数を参考にしてください。
出典・確認日
表書き・水引・墨・お札などのしきたり:一般的な慣習をまとめたもの(2026年10月14日確認)。
手続きの期限:法務省(死亡届)、日本年金機構、裁判所(相続放棄)、国税庁 No.2022・No.4205(2026年10月14日確認)。