喪主がやること 一覧|流れと期限、後日の手続き
危篤の連絡から納骨まで、喪主の仕事は大きく三つの時期に分かれます。
亡くなった当日から通夜まで(搬送・打ち合わせ・死亡届・訃報)、通夜と葬儀・告別式の当日(応対と挨拶)、葬儀の後(香典返し・四十九日・納骨・各種の手続き)です。期限のある手続きは表で確認してください。
亡くなってから納骨までの流れ
| いつ | やること | 補足 |
|---|---|---|
| 当日 | 危篤・逝去 | 医師から死亡診断書(事故などの場合は死体検案書)を受け取ります。会わせたい親族には危篤の段階で連絡します。 |
| 当日 | 搬送・安置 | 病院から自宅や葬儀社の安置施設へ故人を移します。葬儀社が決まっていなければこの段階で依頼します。 |
| 当日〜翌日 | 葬儀社との打ち合わせ | 葬儀の形式、日程、場所、規模、予算を決めます。火葬場と寺院の都合で日程が決まることが多いです。 |
| 死亡を知った日から7日以内 | 死亡届の提出と火葬許可証の受け取り | 死亡届は死亡診断書と一体の用紙で、市区町村の役所に提出すると火葬許可証が交付されます。葬儀社が提出を代行することも多いです。 |
| 当日〜翌日 | 菩提寺への連絡 | 菩提寺がある場合は、日程を決める前に連絡して読経をお願いするのが一般的です。 |
| 日程が決まりしだい | 訃報の連絡 | 親族、故人の勤務先や友人、自分の勤務先などに、日程と形式が決まりしだい知らせます。家族葬の場合は参列を遠慮してもらう旨も添えます。 |
| 逝去の翌日ごろ | 通夜 | 喪主は弔問客を迎え、通夜の終わりに短い挨拶をします。 |
| 通夜の翌日 | 葬儀・告別式 | 出棺の前に喪主が会葬へのお礼の挨拶をします。 |
| 葬儀・告別式の当日 | 火葬 | 火葬場で火葬許可証を提出し、収骨の後に埋葬許可証を受け取ります。埋葬許可証は納骨のときに必要です。 |
| 葬儀当日(本来は7日目) | 初七日(繰り上げ) | 現在は葬儀当日に繰り上げて行うことが多いです。 |
| 火葬・初七日の後 | 精進落とし | 僧侶や親族をもてなす会食で、喪主は始めと終わりに挨拶をします。 |
| 四十九日の後1か月以内 | 香典返し | 忌明けの後、挨拶状を添えて香典をくださった方へ品物を贈ります。当日返しの地域もあります。 |
| 亡くなった日を含めて49日目(前の土日に繰り上げることが多い) | 四十九日法要 | 忌明けの法要で、日程と会場を決めて親族に案内します。 |
| 四十九日ごろ(家によって異なる) | 納骨 | 四十九日の法要に合わせて行うことが多く、埋葬許可証が必要です。 |
表の時期は一般的な目安で、火葬場の空き状況や地域の習慣、六曜の友引を避けるかどうかによって前後します。特に都市部では火葬場が混み合い、亡くなってから葬儀まで数日空くことも珍しくありません。そのあいだ故人をどこに安置するかは、最初に葬儀社と相談しておく大事な点です。
当日から翌日にしておくこと
病院で亡くなった場合、長く病室に留まることはできないため、搬送を頼む葬儀社をすぐに決める必要があります。あらかじめ候補を考えていないときは、病院から紹介を受けることもできますが、搬送だけを頼んで葬儀は改めて比べて選ぶこともできます。
打ち合わせでは、葬儀の形式(一般葬・家族葬・一日葬など)、日程、会場、おおよその人数、宗教者を決めます。菩提寺がある場合は、寺院の都合が日程を左右するので、葬儀社と話す前か並行して連絡を入れておくと調整が楽になります。
期限が決まっている手続き
| 手続き | 期限 | 根拠・確認先 |
|---|---|---|
| 死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内) | 法務省「死亡届」 |
| 年金受給権者死亡届 | 厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内 | 日本年金機構「年金受給権者が亡くなったときの手続き」FAQ |
| 相続放棄 | 相続の開始があったことを知ったときから3か月以内 | 裁判所「相続の放棄の申述」 |
| 準確定申告 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 | 国税庁 タックスアンサー No.2022 |
| 相続税の申告 | 死亡したことを知った日の翌日から10か月以内 | 国税庁 タックスアンサー No.4205 |
期限は各機関の案内による。状況によって異なる場合があるため、手続きの前に確認してください。
死亡届は法務省の案内のとおり、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村へ届け出ます。届を出すと火葬許可証が交付され、これがないと火葬ができないため、実際には葬儀社が通夜の前までに代行して手続きを済ませることがほとんどです。
年金を受け取っていた人が亡くなった場合、日本年金機構の案内では、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に死亡の届出をすることになっています。ただし日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は原則として届が不要で、まだ受け取っていない年金の請求などは別に必要です。
相続を放棄するかどうかは、裁判所の案内によると相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。故人に収入があった年の所得税は、国税庁の案内では4か月以内に準確定申告をし、相続税の申告が必要な場合は10か月以内に行います。いずれも専門家に相談しながら進める人が多い手続きです。
葬儀が終わってからの仕事
四十九日の法要の日程と会場を決め、親族に案内を出します。忌明けのころには、いただいた香典へのお返しを香典返しののしの作法に沿って手配し、挨拶状を添えて送るのが一般的です。納骨を四十九日に合わせる家も多いので、墓地や石材店との調整も同じころに進めます。
家族で分担しやすい仕事
喪主の仕事のうち、本人が判断しなければならないのは、葬儀の形式や日程、費用の上限、宗教者への依頼など限られた部分です。親戚への連絡、会葬礼状の部数の確認、返礼品の数の調整、受付係や会計係の手配などは、ほかの家族に任せても差し支えありません。
葬儀が終わった後の手続きも、役所関係は同居していた家族、銀行や保険は書類をよく知る人、というように分けると負担が偏りません。故人の通帳や保険証券、年金手帳などの置き場所を早めに確かめておくと、後の手続きが進めやすくなります。
よくある質問
- 死亡届は喪主が自分で出す必要がありますか。
- 届出人は親族などが務めますが、役所への提出そのものは葬儀社が代行するのが一般的です。届出人の欄に誰が署名するかだけ確認しておきましょう。
- 友引に葬儀をしてはいけませんか。
- 法律上の制限はありませんが、友引を避ける習慣がある地域では火葬場が休みになることもあります。日程は葬儀社に地域の事情を確かめて決めてください。
- 手続きが多くて覚えきれません。
- 期限の短いものから一覧にして、家族で担当を分けると進めやすくなります。役所の窓口でもまとめて案内してもらえることがあります。
関連サイト
出典・確認日
表書き・水引・墨・お札などのしきたり:一般的な慣習をまとめたもの(2026年10月14日確認)。
手続きの期限:法務省(死亡届)、日本年金機構、裁判所(相続放棄)、国税庁 No.2022・No.4205(2026年10月14日確認)。