しきたりノート

婚姻届の父母の氏名と続き柄

父母の氏名は、離婚や死亡していても戸籍のとおりに書き、続き柄は「長男」「二男」「長女」「二女」のように書きます。

戸籍では「次男」ではなく「二男」と書くのが一般的で、市区町村の案内もこの書き方です。養父母がいる場合は、その他の欄に書き添えます。

父母の氏名と続き柄の欄の決まり

項目考え方・補足出典
None父母が離婚や死亡していても氏名を書きます。母の氏は、父と同じなら名だけを書く書き方もあります。
None戸籍のとおりに書きます。船橋市は、長男・長女は「長」、次男・次女は「二」、三男・三女以降は漢数字で書くよう案内しています。船橋市「婚姻届の書き方」
None戸籍では「次男」「次女」ではなく「二男」「二女」と書くのが一般的です。船橋市「婚姻届の書き方」

婚姻届には、夫になる人と妻になる人のそれぞれについて、実の父母の氏名と、父母から見た続き柄を書く欄があります。ここに書くのは届出をする時点の父母の氏名で、父母が今も同じ戸籍にいるかどうかは関係ありません。父と母の氏が同じときは、母の欄に名だけを書く書き方も多くの記入例で紹介されています。

欄の書き方に迷ったら、自分の戸籍の記載を確かめるのが確実です。2024年3月からは本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍の証明書を取れるようになったため、記載を見ながら書き写すと間違いを防げます。

長男・二男・長女・二女の書き方

続き柄は、同じ父母から生まれた子の順番を表します。船橋市の案内では、長男と長女は「長」、次男と次女は「二」、三男と三女からは「三」「四」と漢数字で書くよう示されています。このため、ふだんの会話では「次男」と言っていても、婚姻届には「二男」と書くのが戸籍の書き方として一般的です。

兄弟姉妹の数え方は男女別で、姉が一人いる男性の最初の男の子は「長男」になります。早くに亡くなったきょうだいがいるときは、その子も数に入るため、自分の続き柄が思っていた順番と違うことがあります。戸籍に書かれているとおりに写せば、迷うことはありません。

父母が婚姻していない間に生まれた子の続き柄も、戸籍に記載されているとおりに書きます。

父母が離婚・死亡している場合

父母が離婚している場合も、亡くなっている場合も、父と母それぞれの氏名を書きます。離婚した母が旧姓に戻っているときは、今の氏で書くのが一般的です。亡くなった親の氏名は、亡くなった時点の氏名を書きます。

親が再婚していても、婚姻届に書くのは実の父母です。再婚相手と養子縁組をしている場合は、次の養父母の書き方を確かめてください。

養父母がいるとき

養子縁組をしている人は、父母の欄には実の父母を書き、養父母の氏名と続き柄は「その他」の欄に書くのが一般的です。書き方は市区町村によって案内が少し違うため、届け出る窓口の記入例に合わせると安心です。

記入例メーカーでは続き柄に「養子」を選べるので、婚姻届の記入例メーカーで配置を確かめてから、本物の用紙に書き写してください。本籍と筆頭者の書き方は本籍と新本籍の書き方で、証人の欄は婚姻届の証人で説明しています。

書く前に確かめておきたいこと

父母の氏名は、旧字体や異体字も戸籍に記載されている字のまま書くのが基本です。ふだん新字体で書いている名前でも、戸籍が旧字体なら旧字体で写します。読み方の欄はないため、漢字だけを正確に書けば足ります。

親の名前の字に自信がないときは、親に直接聞くよりも戸籍の証明書で確かめる方が確実です。夫と妻の両方の欄を一度に確かめておくと、窓口で書き直す手間が減ります。

よくある質問

続き柄を「次男」と書いてしまったら受理されませんか。
窓口で訂正を求められることがあります。二重線で消して「二男」と書き直せば足りる場合が多いので、届出先の指示に従ってください。
父の名前がわからないときはどう書きますか。
戸籍に父の記載がなければ空欄のままにします。戸籍のとおりに書くのが基本です。
母が再婚して名字が変わっていても、今の名字で書きますか。
今の氏名で書くのが一般的です。迷うときは届出先の市区町村に確かめます。

出典・確認日

表書き・水引・墨・お札などのしきたり:一般的な慣習をまとめたもの(2026年10月14日確認)。

婚姻届の届出先・証人・押印:法務省「婚姻届」、婚姻年齢は民法 第731条・第739条(e-Gov)、記入の細かな扱いは横浜市・江戸川区・船橋市・さいたま市の案内(2026年10月15日確認)。