しきたりノート

婚姻届の本籍と新本籍の書き方

本籍は今の戸籍のとおりに書き、婚姻後に氏を名乗る人が戸籍の筆頭者でなければ、新しい本籍を決めて書きます。

本籍・筆頭者・新しい本籍の欄

項目考え方・補足
None今の戸籍のとおりに書きます。わからないときは本籍地入りの住民票で確かめられます。
None戸籍の最初に記載されている人の氏名を書きます。
None夫か妻のどちらかの氏にチェックを入れます。
None氏を名乗る人が今の戸籍の筆頭者でなければ、新しい本籍を書きます。日本国内で地番か住居表示のある場所なら選べます。
None夫がすでに戸籍の筆頭者なら、夫の本籍のまま妻がその戸籍に入るため、新しい本籍は書きません。
None妻の氏を選ぶと、妻が筆頭者になる新しい戸籍を作ります。妻がすでに筆頭者なら妻の本籍のままで、新しい本籍は書きません。

本籍は、戸籍がどこの市区町村にあるかを示す場所で、住んでいる場所とは別のことがよくあります。実家の住所と同じだと思い込んで書くと間違いになる場合があるため、書く前に確かめておくと安心です。

自分の本籍を調べる方法

本籍を知る手軽な方法は、住民票を「本籍・筆頭者の記載あり」で取ることです。窓口のほか、マイナンバーカードがあればコンビニで取れる自治体も多くあります。親に聞いて確かめる人もいますが、番地まで正確に覚えていないこともあるため、書類で確認するのが確実です。

筆頭者は、戸籍の最初に記載されている人です。結婚前であれば、父か母が筆頭者になっていることが一般的です。住民票の記載で本籍と筆頭者を同時に確かめられます。

新しい本籍を決めるとき

婚姻すると、二人は新しい戸籍に入ります。新しい本籍は、日本国内で地番か住居表示のある場所であれば自由に選べ、新居の住所や実家、思い出の場所を選ぶ人もいます。ただ、戸籍の証明書を本籍地で取る機会を考えて、行きやすい場所にしておくと後々便利です。

2024年3月からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を取れるようになりましたが、本籍の決め方の考え方は変わりません。書くときは「〇〇市〇〇町一丁目2番地」など、地番か住居表示の形で正確に書きます。

夫の氏を選ぶ場合と妻の氏を選ぶ場合

夫の氏を選び、夫がすでに戸籍の筆頭者になっている場合は、妻がその戸籍に入るため、新しい本籍は書きません。夫が親の戸籍に入ったままなら、夫を筆頭者とする新しい戸籍を作るので、新しい本籍を書きます。

妻の氏を選ぶ場合も考え方は同じで、妻が筆頭者になる新しい戸籍を作ります。妻がすでに筆頭者なら妻の本籍のままで、新しい本籍の欄は書きません。どちらの場合も、婚姻届の記入例メーカーで氏を選ぶと、当てはまる注意が新しい本籍の欄に表示されます。父母の欄の書き方は婚姻届の父母の氏名と続き柄で説明しています。

本籍の書き方で迷いやすいところ

本籍の欄は、住所の欄と違って「番地」で終わる書き方が多く見られます。住居表示の「号」ではなく、土地の地番で登録されていることがあるためです。戸籍の記載がそのまま正しい書き方なので、住民票の本籍欄の表記を一字ずつ写すのが確実です。

筆頭者の氏名も、戸籍に記載されている字体のとおりに書きます。親が筆頭者で旧字体を使っている場合は、普段の書き方と違っても戸籍の字体に合わせます。二人とも親の戸籍に入っている場合は、それぞれの親の名前を筆頭者の欄に書くことになります。

新しい本籍をどこにするかは、二人で話し合って決めておくと、当日に窓口で迷わずに済みます。決めた場所の地番がわからないときは、その市区町村に問い合わせるか、法務局で調べる方法もあります。

よくある質問

本籍と住所が同じでもよいですか。
同じでも構いません。新居の住所を新しい本籍にする人も多くいます。
新しい本籍は後から変えられますか。
転籍の届出をすれば、後から本籍を移すことができます。
本籍の番地がわからないときは。
本籍・筆頭者の記載がある住民票を取ると、番地まで正確に確かめられます。

出典・確認日

表書き・水引・墨・お札などのしきたり:一般的な慣習をまとめたもの(2026年10月14日確認)。

婚姻届の届出先・証人・押印:法務省「婚姻届」、婚姻年齢は民法 第731条・第739条(e-Gov)、記入の細かな扱いは横浜市・江戸川区・船橋市・さいたま市の案内(2026年10月15日確認)。