婚姻届の住所の書き方
婚姻届の住所は、住民票に記載されているとおりに、番地や号、建物名まで省略せずに書きます。
- 「1-2-3」と略さず「一丁目2番3号」など住民票の表記に合わせます
- 引っ越し前に出すなら、今住民登録をしている住所を書きます
- 世帯主の氏名も住民票のとおりに書きます
住所欄と世帯主の欄に書くこと
| 項目 | 考え方・補足 |
|---|---|
| None | 住民票に記載されているとおりに、番地や号、マンション名などの方書まで省略せずに書きます。 |
| None | 住民票の世帯主を書きます。自分が世帯主なら自分の氏名です。 |
婚姻届の住所の欄は、今住んでいる場所ではなく、住民登録をしている場所を書く欄です。普段の郵便物と同じ書き方で済ませがちですが、戸籍や住民票の記録と照らし合わせるため、表記を住民票にそろえておくのが一般的です。自分の住民票を手元に用意して、一字ずつ見比べながら書くと間違いを防げます。
番地と号、方書の書き方
住民票に「〇〇一丁目2番3号」とあればそのとおりに書き、ハイフンでつないだ略し方は避けます。地域によっては「番地」と表記される場所もあるため、住居表示の地域かどうかで書き方が変わります。どちらの表記かは住民票を見ればわかります。
マンションやアパートの名前と部屋番号のような方書も、住民票に記載があれば省略せずに書きます。住民票に建物名が載っていない場合は、無理に付け足さず住民票の表記どおりにしておくのが一般的です。
引っ越し前と引っ越し後で変わること
婚姻届を出す時点でまだ転居の届けをしていなければ、今の住民票の住所を書きます。新居に移って転入届などを済ませた後であれば、新しい住民票の住所を書くことになります。婚姻届と転入届を同じ日に同じ窓口で出す場合は、どちらの住所を書くかを窓口で確かめておくと、二度手間になりません。
引っ越しを伴うときは、転入や転居の届出を引っ越してから14日以内に済ませるのが原則です。婚姻届の後に必要な手続きは入籍後の手続きチェックリストにまとめています。海外に住んでいる人は、現地の住所を書き、細かな扱いは届出先の市区町村に確かめます。
世帯主の欄の考え方
世帯主の欄には、住民票上の世帯主の氏名を書きます。一人暮らしなら自分自身、実家に住んでいるなら親など、住民票で世帯主になっている人の名前です。世帯主が誰かわからないときも、住民票を見れば確かめられます。
住所と世帯主はどちらも住民票の情報なので、婚姻届の記入例メーカーに住民票を見ながら入力しておくと、書き写すときの確認が楽になります。本籍の欄は住民票とは別の情報なので、婚姻届の本籍と新本籍のページもあわせて確認してください。
書く前に住民票を取っておくと安心
住所の表記は、普段の感覚と住民票の記載がずれやすいところです。丁目を漢数字で書くのか算用数字で書くのか、建物名がカタカナか英字かといった細かな違いも、住民票を見れば迷わずに済みます。住民票は窓口のほか、マイナンバーカードを使ってコンビニで取れる自治体も多いため、婚姻届を書く前に一通用意しておくと、本籍や世帯主の確認にも使えて便利です。
よくある質問
- 住所を「1-2-3」と書いてもよいですか。
- 住民票の表記に合わせて「一丁目2番3号」のように書くのが一般的です。略した書き方は避けます。
- マンション名は書かないといけませんか。
- 住民票に建物名と部屋番号が記載されていれば、そのとおりに書きます。記載がなければ住民票の表記どおりで構いません。
- 住民票を移していない仮住まいの住所は書けますか。
- 住所の欄は住民登録をしている場所を書く欄なので、仮住まいの住所ではなく、住民票のある住所を書くのが一般的です。
- 二人がすでに同じ住所に住んでいる場合はどう書きますか。
- それぞれの住民票の住所と世帯主を、夫と妻の欄に書きます。同じ世帯であれば世帯主の氏名も同じになります。
出典・確認日
表書き・水引・墨・お札などのしきたり:一般的な慣習をまとめたもの(2026年10月14日確認)。