特定記録郵便とは(料金の計算つき)
特定記録郵便とは、手紙やはがきに加算料金210円を足して、郵便局が引き受けた記録を残し、配達の状況をインターネットで追跡できるようにする送り方で、受取人の郵便受けに届き、受領印はもらわず、損害の補償はありません。
出すときは郵便局の窓口で差出票を書き、受領証を受け取ります。ポストには投かんできません。料金の計算、出し方、簡易書留との違い、届くまでの日数をまとめています。
この料金は2026年10月23日時点のものです。
特定記録の料金を計算する
種類で「特定記録」を選んだ状態から始まります。郵便物の区分を選ぶと、基本料金と加算料金を合わせた額が出ます。速達を付けたときの合計も確かめられます。
書留の料金の計算を読み込んでいます…
加算料金は、手紙・はがきのどの大きさでも同じ額です。ゆうメールに付けるときだけ160円で、郵便物とは額が違います。区分ごとの合計は特定記録郵便の料金の表で一覧にしています。
特定記録で残るもの、残らないもの
特定記録で記録されるのは、郵便局が郵便物を引き受けたことです。差し出したときに受領証を渡され、そこにあるお問い合わせ番号で、配達の状況を郵便追跡サービスで見られます。追跡できる期間は、取り扱ってから約100日です。
一方で、配達のときに受取人の受領印や署名はもらわず、手渡しもしません。郵便受けに入れて配達が終わるので、相手が受け取ったことを書面で証明するものではありません。事故があっても損害賠償はなく、壊れたり失われたりしたときの補償が要るものは書留にします。
出し方
- 郵便物に宛名と差出人を書き、基本料金の切手を貼るか、窓口で払います。
- 郵便局に置いてある「書留・特定記録郵便物等差出票」に、宛先などを書きます。
- 郵便物と差出票を窓口に出し、加算料金を払って、受領証を受け取ります。
差出票を手書きする代わりに、日本郵便のWebゆうパックプリントで、特定記録のあて名ラベルと受領証を自宅で作ることもできます。2026年11月2日からは、郵便料金証紙自動発行機のある郵便局では、その機械で特定記録を差し出せるようになります。窓口でもポストでもなく、機械で出す方法が加わるという変更です。
簡易書留との違い
特定記録と簡易書留は、どちらも差し出した記録が残りますが、届け方と補償が違います。簡易書留は手渡しで受領印をもらい、5万円までの補償が付くぶん、加算料金が350円と高くなります。並べた表は特定記録と簡易書留の違いにまとめています。
届くまでの日数と土日の配達
特定記録の郵便物は、土曜日・日曜日・休日には配達しません。速達にしたときと、配達日指定で土日・休日を選んだときだけ、その日にも届けます。日数の検索では、特定記録は書留と同じ欄に出て、千代田区から大阪市北区あての例では翌日でした。同じ例で普通の手紙は翌々日だったので、急がない書類でも、出す曜日によっては特定記録のほうが早く届くことがあります。
付けられる郵便物
| 特定記録を | 郵便物・サービス |
|---|---|
| 付けられる | 定形郵便物、定形外郵便物、はがき、郵便書簡、ゆうメール |
| 付けられない | スマートレター、ゆうパケット、クリックポスト、レターパック |
| 一緒に付けられる | 速達、配達日指定 |
書留とは組み合わせられません(書留も引受けを記録します)。
スマートレターやレターパック、ゆうパケット、クリックポストには付けられません。レターパックとゆうパケットには、はじめから追跡が付いています。
よくある質問
- 特定記録郵便はポストに入れられますか。
- 入れられません。郵便局の窓口に差し出して受領証を受け取ります。2026年11月2日からは、郵便料金証紙自動発行機のある郵便局で、その機械を使って出すこともできます。
- 受け取る側が留守でも届きますか。
- 受取人の郵便受けに配達するので、留守でも届きます。日本郵便は、特定記録は手渡ししないと案内しています。
- 特定記録と書留は一緒に付けられますか。
- 付けられません。書留も引受けを記録するので、書留にすれば特定記録の分は含まれます。