書留の料金と種類(計算つき)
書留には一般書留、簡易書留、現金書留の3種類があり、基本の郵便料金に一般書留なら480円、簡易書留なら350円を足します。
一般書留の補償は10万円までが基本で、それを超える分は5万円ごとに23円ずつ上がり、500万円まで申し出られます。下の計算で、補償の金額と郵便物の区分から合計の料金を出せます。
この料金は2026年10月21日時点のものです。
書留の料金を計算する
種類を選び、一般書留なら補償してほしい金額(損害要償額)を入れます。郵便物は、封筒の大きさと重さで決まる区分を選びます。速達や配達証明を付けたときの合計も一緒に出ます。
書留の料金の計算を読み込んでいます…
補償の金額は、送るものの価値を超えて申し出ることはできません。申し出がないときの一般書留の補償は10万円として扱われます。
書留の種類と違い
どの書留も受け取る人に手渡しするのが基本で、土日・祝日も配達します。違うのは補償の上限と、記録が残る範囲です。特定記録は書留ではありませんが、差し出した記録を安く残せるので、あわせて比べます。
| 種類 | 加算料金 | 補償(損害要償額) | 記録 | 届け方 |
|---|---|---|---|---|
| 特定記録 | +210円 | なし | 引受けを記録(追跡できます。受領印はもらいません) | 郵便受け(土日・祝日は配達なし) |
| 簡易書留 | +350円 | 5万円まで | 引受けと配達を記録 | 手渡し(土日・祝日も配達) |
| 一般書留 | +480円から | 10万円まで、さらに5万円ごとに+23円(上限500万円) | 引受けから配達までを記録 | 手渡し(土日・祝日も配達) |
| 現金書留 | +480円から | 1万円まで、さらに5,000円ごとに+11円(上限50万円) | 引受けから配達までを記録 | 手渡し(土日・祝日も配達) |
基本の郵便料金(定形郵便物なら110円)に加算します。書留と特定記録はポストに投かんできず、郵便局の窓口で差し出します。
一般書留は、引受けから配達までの途中の経過も記録され、万一のときは申し出た金額の範囲で実際の損害を賠償します。簡易書留が記録するのは引受けと配達だけで、賠償は原則として5万円までの実損額です。特定記録は郵便受けに届き、受領印はもらわず、損害賠償もありません。
補償の金額ごとの一般書留の料金
一般書留の加算料金は、補償の金額が10万円を超えると5万円の区切りごとに上がります。たとえば12万円の補償を申し出ると、10万円を超える最初の区切りに入るので503円です。
| 損害要償額 | 一般書留の加算 | 定形郵便物(110円)で送るときの合計 |
|---|---|---|
| 10万円 | +480円 | 590円 |
| 15万円 | +503円 | 613円 |
| 20万円 | +526円 | 636円 |
| 30万円 | +572円 | 682円 |
| 50万円 | +664円 | 774円 |
| 100万円 | +894円 | 1,004円 |
| 200万円 | +1,354円 | 1,464円 |
| 300万円 | +1,814円 | 1,924円 |
| 500万円 | +2,734円 | 2,844円 |
損害要償額は、送るものの価値(時価)を超えて申し出ることはできません。金額の途中のときは、次の区切りの料金になります。
どれを選ぶかの目安
相手に届いた日を確かめられれば十分なら、特定記録がいちばん手軽です。願書や申込書のように、受け取った人の受領印まで残したい書類は簡易書留にする人が多く、5万円までの補償も付きます。高価な品物や大切な原本で、5万円を超える補償が要るときは一般書留にします。現金を送るときは種類を選べず、現金書留になります。
一緒に付けられるオプション
配達証明や内容証明、本人限定受取は、一般書留とした郵便物にだけ付けられます。退職届のように、送った日と内容の証明を残したい文書では、内容証明と配達証明を組み合わせて使われます。
| オプション | 加算料金 | 条件 |
|---|---|---|
| 配達証明 | +350円 | 一般書留とした郵便物に限ります。差し出した後に請求するときは480円です。 |
| 内容証明 | +480円 | 一般書留とした郵便物に限ります。謄本が2枚以上のときは1枚ごとに290円を加えます。 |
| 本人限定受取 | +270円 | 一般書留とした郵便物に限ります。名あて人本人(または差出人が指定した代人)に渡します。 |
| 配達日指定 | +42円または+270円 | 平日を指定すると42円、土曜日・日曜日・休日を指定すると270円です。 |
書留の出し方と受け取り方
書留と特定記録はポストに投かんできないため、郵便局の窓口に差し出します。窓口に備え付けの差出票に送り先などを書いて出すと、引受番号の入った受領証を渡され、その番号で配達の状況を調べられます。受け取る側が留守のときは不在の連絡票が入り、郵便物は配達郵便局で7日間保管されます。その間に受け取られないと差出人に戻るので、相手の都合がわかっているときは、受け取りやすい日に届くよう出す日を考えておくと安心です。
よくある質問
- 書留はポストに入れて出せますか。
- 出せません。書留と特定記録は郵便局の窓口で差し出し、受領証を受け取ります。
- 簡易書留と一般書留は、何が違いますか。
- 補償の上限と記録の範囲が違います。簡易書留は5万円までで、記録は引受けと配達だけです。一般書留は500万円まで補償を付けられ、途中の経過も記録されます。
- 書留は土曜日や日曜日にも届きますか。
- 届きます。一般書留、簡易書留、現金書留はいずれも土日・祝日も配達します。特定記録は、速達か配達日指定にしない限り、土日・祝日は配達しません。
出典・確認日
書留と特定記録:日本郵便 書留、日本郵便 特定記録、日本郵便 配達証明、日本郵便 内容証明、日本郵便 本人限定受取郵便、日本郵便 よくある質問(ポスト投かん)、日本郵便 オプションサービスの料金、日本郵便 よくある質問(不在のときの保管)(2026年10月21日確認)。