死亡届と火葬許可証
死亡届は、戸籍法で死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなったときは3か月以内)に、医師の死亡診断書と一緒に市区町村へ出すことが決められています。
死亡届と同時に火葬の許可を申請し、交付された火葬許可証を火葬場に出します。提出の手続きは、葬儀社が遺族に代わって行うことが多いです。
死亡届の期限と添付する書類
戸籍法第86条は、死亡の届出を、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内にしなければならないと定めています。国外で亡くなった場合の期限は3か月以内です。届書には、亡くなった年月日と時分、場所などを書き、医師が作成した死亡診断書か、警察が関わった場合の死体検案書を添付します。
死亡届の用紙は、右半分が死亡診断書になった一枚の様式で、病院で亡くなったときは医師が右側を書いて渡してくれるのが一般的です。左側の届書の欄は遺族が書き、届出人の署名をします。提出した後は手元に残らないため、保険や年金の手続きに備えて、出す前にコピーを数枚取っておくと役立ちます。
誰が届け出るのか
戸籍法第87条は、届出の義務がある人を、同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋や土地の管理人の順に定めています。同居していない親族や、後見人なども届け出ることができます。実際には、喪主や近い親族が届出人として署名し、役所の窓口に持っていくのは葬儀社の担当者という形が多く見られます。
提出先は、亡くなった人の本籍地、届出人の所在地、亡くなった場所のいずれかの市区町村です。夜間や休日でも、多くの役所は宿直の窓口で受け付けています。
火葬許可証が出るまで
墓地、埋葬等に関する法律では、火葬をするには市町村長の許可を受けることとされ、許可をするときは火葬許可証を交付すると定めています。死亡届を受理した市区町村に、火葬許可の申請書を一緒に出すのが一般的な流れです。また同じ法律で、死亡から24時間を経過した後でなければ火葬できないと定められているため、亡くなった翌日以降に火葬の日程を組みます。
火葬が終わると、火葬場が許可証に火葬を済ませた旨を記入して返してくれます。これが納骨のときに必要な書類になるので、骨壺と一緒に大切に保管しておきます。
葬儀社に任せる場合の確認点
届書への記入と署名は遺族の役目なので、葬儀社に提出を任せる場合でも、届出人の欄、本籍、筆頭者の氏名を正しく書けるよう、必要な情報をそろえておきます。本籍がわからないときは、本籍地の記載がある住民票で確かめられます。
死亡届を出した後には、年金や健康保険、相続など、別の期限が始まる手続きが控えています。相続の期限は関連サイトで確かめられます。
よくある質問
- 7日を過ぎてしまったらどうなりますか?
- 期限を過ぎても届出はできます。遅れた理由を書く書類を求められることがあるので、早めに市区町村の窓口に相談します。
- 土日に亡くなった場合も届け出られますか?
- 多くの市区町村は休日も宿直の窓口で受け付けています。ただし火葬許可証の交付は、窓口によって翌開庁日になることがあります。
- 死亡診断書は何枚必要ですか?
- 原本は死亡届と一緒に提出するため、手続きに使うコピーを5〜10枚ほど取っておくのが一般的な目安です。
関連サイト
出典・確認日
死亡届:戸籍法 第86条・第87条(e-Gov)(死亡の事実を知った日から7日以内、国外は3か月以内)。火葬:墓地、埋葬等に関する法律 第3条・第5条・第8条(e-Gov)(死亡後24時間を経過した後、市町村長の許可と火葬許可証)(2026年10月15日確認)。