しきたりノート

葬儀までの流れ

亡くなってから葬儀までは、医師の死亡診断書を受け取り、葬儀社に連絡して遺体を自宅か安置施設に移し、喪主を決めて葬儀社と形式・日程・費用を打ち合わせ、死亡届と火葬許可の申請を済ませるのが一般的な流れです。

この間はおおむね1〜3日ほどで、短い時間に決めることが続きます。順番を知っておくと、病院や葬儀社から次々に尋ねられても落ち着いて答えられます。

逝去の当日にすること

病院で亡くなった場合は、医師から死亡診断書を受け取ります。自宅で亡くなったときは、かかりつけ医に連絡して確認してもらい、かかりつけ医がいないときや事故などの場合は警察が関わり、死体検案書が出されます。この書類は死亡届と一体になっていて、手続きのたびに必要になるため、受け取ったら複数枚コピーを取っておくと後で困りません。

次に、搬送を頼む葬儀社に連絡します。病院の霊安室には長く留まれないことが多いため、決めている葬儀社がなければ、まず搬送だけを頼み、葬儀そのものは見積もりを比べてから決めることもできます。

安置と枕飾り

故人は自宅か、葬儀社や斎場の安置施設に移します。自宅に安置する場合は、布団を整えて北枕か西枕に寝かせ、枕元に小さな机を置いて線香やろうそく、花を供える枕飾りを葬儀社が用意するのが一般的です。宗派によって飾り方が変わるため、菩提寺がある家は葬儀社に宗派を伝えておきます。

安置した後に、僧侶に枕経をあげてもらう地域もあります。最近は省略することも多く、家の考え方で決めて構いません。法律で亡くなってから24時間は火葬できないため、少なくとも一晩は安置することになります。

葬儀社との打ち合わせ

安置が済んだら、喪主を中心に葬儀社と打ち合わせをします。決めることは、葬儀の形式(一般葬、家族葬、一日葬、直葬など)、会場、日程、宗教者、参列者のおおよその人数、祭壇や返礼品などの内容です。見積もりは項目ごとに出してもらい、後から追加になりやすい飲食や返礼品の数を確かめておきます。

日程は火葬場と斎場の空き、宗教者の都合、遠方の親族の移動を合わせて決めます。下の日程の目安で、亡くなった日からの候補日と六曜を確かめながら相談すると話が早く進みます。考え方は葬儀の日程の決め方でも詳しく扱っています。

葬儀の日程の目安を読み込んでいます…

日程の目安は、亡くなった日の翌日から5日分の六曜を表示し、葬儀・告別式が友引や三が日にかかる組み合わせに印を付けます。六曜は2026年と2027年だけの表示で、習慣を知るための参考です。入力した日付は送信されません。

死亡届と知らせ

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村へ出し、あわせて火葬許可を申請します。実際の提出は葬儀社が代わりに行うことが多く、喪主は届出人の欄の記入と押印などを確かめます。手順は死亡届と火葬許可証にまとめています。

日程と会場が決まったら、親族、故人の勤め先や友人、近所へ知らせます。伝える内容と文例は訃報の連絡をご覧ください。

よくある質問

病院から紹介された葬儀社に頼まなければいけませんか?
頼まなくても構いません。搬送だけを紹介先に頼み、葬儀は別の葬儀社に依頼することもできます。迷うときは、まず安置までを決め、落ち着いてから見積もりを比べます。
安置は自宅と施設のどちらがよいですか?
家族がそばで過ごせる自宅を選ぶ家もあれば、マンションで搬入が難しい、弔問客の応対が負担になるといった理由で安置施設を選ぶ家もあります。施設は面会できる時間が決まっていることが多いため、事前に確かめておきます。
打ち合わせには何を用意すればよいですか?
死亡診断書、故人の写真(遺影用)、菩提寺の連絡先、知らせたい人の名簿があると話が進みます。

出典・確認日

表書き・水引・墨・お札などのしきたり:一般的な慣習をまとめたもの(2026年10月14日確認)。

死亡届:戸籍法 第86条・第87条(e-Gov)(死亡の事実を知った日から7日以内、国外は3か月以内)。火葬:墓地、埋葬等に関する法律 第3条・第5条・第8条(e-Gov)(死亡後24時間を経過した後、市町村長の許可と火葬許可証)(2026年10月15日確認)。