退職願の書き方|退職届との違いと縦書きの見本
退職願は「…退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。」と結び、会社の承諾を求める形で書くのが一般的です。
会社が承諾する前であれば撤回できる場合があるとされ、退職の意思を相談の形で伝えたいときに使われます。
退職願の見本を作る
種類を「退職願」にした状態で表示しています。退職を希望する日と氏名などを入れると、縦書きの退職願ができあがります。印刷してそのまま出すことも、手書きの下書きにすることもできます。
退職届メーカーを読み込んでいます…
退職届との違いは「お願い」か「届け出」か
退職願は、辞めたいという希望を会社に伝えて承諾を求める書類です。これに対して退職届は、辞めることが決まった後にその事実を届け出る書類です。文面の違いは結びの言葉に表れ、退職願は「退職いたしたく、ここにお願い申し上げます」、退職届は「退職いたします」となります。書類の並び方や用紙、宛名の書き方は同じです。
どちらを出すかは会社の決まりによることが多く、就業規則で退職願の提出を求める会社もあれば、退職届を求める会社もあります。指定がない場合は、退職日の相談をしながら出すなら退職願、話がまとまってから出すなら退職届という使い分けが一般的です。
退職願は撤回できるか
退職願は会社の承諾を求める申し出なので、会社が承諾する前であれば撤回できる場合があるとされます。ただ、人事の担当者や権限のある人が受け取って承諾の意思を示した後は、撤回が認められないこともあります。一度出した後で気持ちが変わったときは、できるだけ早く上司に伝えて相談するのが一般的です。撤回をめぐって話がこじれた場合は、総合労働相談コーナーで相談できます。
出すタイミング
まず直属の上司に口頭で退職の希望を伝え、話し合いの中で書類を求められたら渡すのが一般的な順番です。いきなり書類を机に置くより、相談の時間をもらってから手渡すほうが受け止めてもらいやすくなります。就業規則に申し出の期限が定められていれば、それに間に合うように準備します。
退職願の言葉づかいで気をつけたいこと
退職願は相手の判断を仰ぐ書類なので、命令や断定に聞こえる言い方を避け、丁寧な依頼の形で結びます。「退職いたしたく」の「たく」は「したい」の改まった形で、そのあとに「ここにお願い申し上げます」と続けるのが定型です。理由は退職届と同じく「一身上の都合により」とし、細かな事情は書きません。書き終えたら、日付の暦がそろっているか、会社名が正式名称になっているかを見直しておくと安心です。
口頭で相談した内容と書類の日付が食い違うと、手続きが止まる原因になります。上司と話した希望日をそのまま書き、変わった場合は書き直して出し直すのが一般的です。
退職願を受け取った後の会社の流れ
上司が退職願を受け取ると、人事の担当部署へ回り、会社として承諾するかどうかが決まります。承諾の知らせは口頭で伝えられることも、書面で示されることもあります。承諾された後は、引き継ぎの予定や最終出社日の調整に話が進むのが一般的な流れです。
承諾までの期間の目安
退職願を出してから承諾の返事が来るまでの期間は会社によってさまざまで、数日で決まることもあれば、上の役職の判断を待って数週間かかることもあります。返事を待つ間も、普段どおりに仕事を続けるのが一般的です。
よくある質問
- 退職願を出した後に退職届も必要ですか。
- 会社によって異なります。退職願が承諾されたら手続きが進む会社もあれば、改めて退職届の提出を求める会社もあります。
- 退職願の日付は希望日でよいですか。
- 退職願は希望を伝える書類なので、本文には希望する退職日を書くのが一般的です。話し合いで日付が変わった場合は書き直すこともあります。
- 退職願を受け取ってもらえないときはどうしますか。
- 辞める意思が固まっているなら、退職届として出し直す方法があります。詳しくは退職届の出し方を参考にしてください。
出典・確認日
表書き・水引・墨・お札などのしきたり:一般的な慣習をまとめたもの(2026年10月14日確認)。
退職の申し入れ:民法 第627条・第628条・第97条(e-Gov、2026年6月24日施行の版、2026年10月14日確認)。