しきたりノート

退職届の出し方|誰にいつ渡すか、受け取ってもらえないとき

退職届は、直属の上司に退職の意思を口頭で伝えてから、就業規則が定める期限までに手渡すのが一般的です。

受け取ってもらえないときは、会社の代表者あてに内容証明郵便で送り、いつ届いたかの記録を残す方法があります。

まず直属の上司に口頭で伝える

最初に話す相手は、人事部や役員ではなく、日ごろ仕事の指示を受けている直属の上司です。上司を飛ばして先に話が広まると、相手の立場を損ね、その後の引き継ぎが進めにくくなるからです。「ご相談したいことがあるので、少しお時間をいただけますか」と声をかけ、ほかの人に聞かれない場所で切り出すのが一般的です。

話すときは、退職したいという結論と、希望する退職日の目安を伝えます。いきなり書面を差し出すより、口頭で意思を伝え、上司の了解を得たうえで正式に書面を渡す流れのほうが、受け取る側も心づもりができます。退職願を出す会社では、この段階で退職願を、退職日が決まった後に退職届を出す、という二段階の進め方も見られます。

いつまでに出すか

多くの会社の就業規則は、退職を申し出る期限を「退職日の1か月前まで」などと定めています。期間の定めのない雇用について、民法第627条第1項は申し入れの日から2週間で雇用が終了すると定めており、法律と就業規則で期間が異なることがあります。就業規則に沿って伝えるのが、職場と円満に話を進めるための一般的な進め方で、両者が食い違うときに当てはまるのは法律の定めです。

退職日は、残っている有給休暇の日数と、引き継ぎに必要な期間を合わせて考えます。繁忙期を避けたり、後任が決まるまでの期間を見込んだりして、上司と相談しながら決めるのが一般的です。

項目考え方・補足出典
まず直属の上司に口頭で伝え、その後に書面を渡すいきなり書面を出すより、相談の形で切り出すのが一般的です。
就業規則の期限(1〜2か月前が多い)までに有給休暇の消化と引き継ぎの期間を考えて退職日を決めます。
受け取ってもらえないときは内容証明郵便で会社(代表者あて)に送る内容証明は一般書留とする必要があり、配達証明を付けると相手に届いた日も証明されます。日本郵便 内容証明

手渡しするときのマナー

退職届は白無地の封筒に入れ、汚れや折れを防ぐためにクリアファイルに挟んで持参します。渡すときは封筒をファイルから出し、表書きが上司から読める向きにして、両手で差し出します。ひと言「これまでお世話になりました。退職届を提出いたします」と添えると、改まった気持ちが伝わります。

手渡しする場合、封はしないのが一般的です。上司がその場で中身を確かめやすいからで、封筒の書き方は退職届の封筒の書き方で説明しています。

受け取ってもらえないとき

強く引き止められて退職届を受け取ってもらえない場合でも、退職の意思表示は相手に届いた時点で効力が生じるとされます。民法第97条第1項は「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」と定めています。そのため、届いた日を証明できる方法で送ることが大切になります。

よく使われるのが内容証明郵便です。どのような内容の文書を、いつ、誰から誰へ送ったかを日本郵便が証明する仕組みで、一般書留とする必要があります。配達証明を付けると、相手に届いた日も証明されます。宛先は直属の上司ではなく、会社の代表者あてにするのが一般的です。

項目料金
基本料金(定形郵便物 50g以内)110円
一般書留(内容証明に必要)+480円
内容証明(1枚)+480円(2枚目以降は1枚ごとに+290円)
配達証明(付ける場合)+350円

窓口の内容証明は、基本料金に一般書留(480円)と内容証明(480円、2枚目以降は1枚ごとに290円加算)を加えた額です。定形郵便物で1枚なら110円+480円+480円=1,070円、配達証明を付けると1,420円になります。(日本郵便、2026年10月14日確認)

窓口に出すほか、インターネットから差し出せるe内容証明もあり、1枚の場合の料金の例は1,295円(配達証明は350円加算)と案内されています。手続きの進め方や会社とのやり取りに不安があるときは、厚生労働省の総合労働相談コーナーで無料で相談でき、予約は不要とされています。

よくある質問

上司が不在のときは誰に渡せばよいですか。
上司が長期不在の場合は、その上の役職者か人事担当者に事情を話して渡すのが一般的です。まずは上司の戻る日を確認し、待てるなら待つほうが角が立ちません。
メールで退職を伝えてもよいですか。
口頭で伝えるのが一般的ですが、在宅勤務などで会う機会がない場合は、メールや電話で面談の時間をもらってから伝える方法があります。書面の提出方法は会社の決まりに従います。
退職届を出した後に退職日を変えられますか。
会社と合意できれば変えられることがありますが、一般的には、退職届は会社に届いた後の撤回や変更が難しい書類とされます。日付は提出前によく確認しておきます。

出典・確認日

表書き・水引・墨・お札などのしきたり:一般的な慣習をまとめたもの(2026年10月14日確認)。

退職の申し入れ:民法 第627条・第628条・第97条(e-Gov、2026年6月24日施行の版、2026年10月14日確認)。

内容証明・配達証明の料金:日本郵便 内容証明、配達証明、e内容証明(2026年10月14日確認)。

相談先:厚生労働省 総合労働相談コーナー(2026年10月14日確認)。