しきたりノート

お布施の封筒の書き方|表書き・裏面の金額と住所、奉書紙の包み方

表に「御布施」と施主名、裏に大字の金額と住所・氏名

お布施の封筒の表書きはどう書くか

白無地の封筒の表側、上半分の中央に「御布施」または「お布施」と縦書きします。下半分の中央には、施主のフルネームを表書きより少し小さく書くか、「山田家」のように家名を書きます。家名にするのは、お布施が個人ではなく家として寺院に納めるもの、という考え方からです。どちらで書いても失礼にはあたらず、地域や家の習わしで選ばれています。

墨は濃い黒を使います。香典では薄墨が一般的ですが、お布施は不祝儀のお金ではなく僧侶へのお礼なので、はっきりした濃墨で書くのがふつうです。市販の「御布施」と印刷された封筒を使う場合は、名前だけを書き足せば足ります。

見本メーカーで自分の名前を入れて確認する

宗派・金額・名前を選ぶと、封筒の表と裏の見本が筆文字で表示されます。画像で保存したり、実寸で印刷してなぞり書きの手本にしたりできます。水引の欄で黄白や黒白を選ぶと、そうした袋を使う地域向けの見本にもなります。

見本メーカーを読み込んでいます…

裏面の金額と住所の書き方

中袋のない白封筒では、裏面に金額と住所・氏名をまとめて書きます。金額は右側に縦書きで、「金参萬円」「金伍萬円」のように改ざんされにくい大字(旧字体の漢数字)を使うのが一般的です。末尾に「也」を付ける書き方や、「円」の代わりに「圓」を使う書き方もありますが、付けなくても問題はありません。

金額縦書き(大字)横書き
3,000円金参阡円金3,000円
5,000円金伍阡円金5,000円
10,000円金壱萬円金10,000円
15,000円金壱萬伍阡円金15,000円
20,000円金弐萬円金20,000円
30,000円金参萬円金30,000円
50,000円金伍萬円金50,000円
100,000円金拾萬円金壱拾萬円金100,000円

住所と氏名は左下に書きます。寺院が後で記録を整理するときに役立つので、郵便番号から番地まで省略せずに書くと親切です。縦書きの住所の数字は「一丁目二番三号」のように漢数字にするのが読みやすいでしょう。その他の金額は大字変換ツールで確かめられます。

郵便番号欄のない封筒を選ぶ理由

郵便番号の赤い枠が印刷された封筒は、郵送用の事務的な封筒に見えるため、お布施には避けるのが一般的です。文房具店や仏具店、コンビニエンスストアでも「白無地」「郵便番号枠なし」の封筒が手に入ります。二重になった封筒は「不幸が重なる」として弔事で避ける考え方がありますが、お布施では気にしない地域もあり、一重の封筒を選んでおけば迷いません。

奉書紙での包み方の手順

より丁寧にしたいときは、奉書紙(白い厚手の和紙)でお札を包みます。ざらざらした面が裏、つるつるした面が表です。包み方の一例を挙げます。

  1. お札を半紙か中包みの紙で包むか、中袋に入れます。
  2. 奉書紙のつるつるした面を下にして置き、中央にお札の包みを置きます。
  3. 左側、右側の順に折りたたみ、右側が上に重なるようにします。
  4. 下側を上に折り、続けて上側を下にかぶせます。お布施は慶弔どちらでもない扱いとして、上側が外にかぶさる形で包むことが多いです。
  5. 表に返し、「御布施」と施主名を書きます。

上下どちらを外にするかは、地域や寺院によって説明が分かれます。迷うときは葬儀社や寺院に一言たずねると安心です。

中袋つきの封筒を使うとき

市販のお布施袋には、中袋が付いたものもあります。その場合は中袋の表に金額を、裏に住所と氏名を書き、外袋には表書きと名前だけを書きます。外袋の裏に重ねて金額を書く必要はありません。中袋が付いているかどうかで書く場所が変わるだけで、使う字や墨は同じです。

よくある質問

お布施の封筒に名前を書かないのはおかしいですか?
名前のない封筒を渡す地域もありますが、寺院がどの家からのお布施か分かるように、施主名か家名を書いておくのが一般的です。
筆ペンがないときは何で書けばよいですか?
表書きは黒のサインペンなど太めのペンでも、丁寧に書けば失礼にはあたらないとされます。ボールペンの細い線は事務的に見えやすいので、表側には避ける人が多いです。
金額は算用数字で書いてもよいですか?
横書きの記入欄がある封筒なら「金30,000円」のように算用数字で構いません。縦書きでは大字を使うのが一般的です。
お車代や御膳料の封筒にも住所を書きますか?
表書きの「御車代」「御膳料」と施主名を書けば十分で、裏の住所は省略されることが多いです。

出典・確認日

表書き・水引・墨・お札などのしきたり:一般的な慣習をまとめたもの(2026年10月14日確認)。

大字:戸籍法施行規則 第31条第2項(「年月日を記載するには、壱、弐、参、拾の文字を用いなければならない。」。戸籍の年月日の記載についての規定で、金封の金額はこの規則の対象ではありません)。