しきたりノート

内定承諾書を出した後の辞退

内定承諾書を出した後でも辞退はでき、期間の定めのない雇用は民法627条で申し入れから2週間で終わるとされるため、入社日の2週間前までに伝えるのが一般的な目安です。辞退で損害賠償が認められることは一般的には考えにくいとされますが、誠意を持って電話と手紙でお詫びします。

このページは一般的な情報をまとめたもので、法律の相談ではありません。会社とのやりとりで困ったときは、公的な相談窓口を利用できます。

承諾書を出した後も辞退はできる

内定承諾書は、内定を受けて入社する意思があることを会社に伝える書類です。多くの場合、承諾書を出した時点で入社日から働き始める約束(始期付きの労働契約)が成り立っていると考えられていますが、働く側からその約束を取りやめることも認められています。

民法627条は、期間の定めのない雇用について、当事者はいつでも解約の申入れができ、申入れの日から2週間がたつと雇用が終わると定めています。入社日の2週間前までに辞退を伝えれば足りるという考え方は、この条文から来ています。ただし会社はすでに受け入れの準備を進めているため、辞退を決めたらすぐに連絡するのが礼儀とされます。

項目考え方・補足
内定承諾書を出しても辞退はできる内定承諾書は入社の意思を示す書類で、出した後に事情が変わって辞退することもできるとされています。ただし会社は入社の準備を始めているため、気づいた時点ですぐに連絡するのが礼儀とされます。
民法627条と2週間期間の定めのない雇用は、民法627条で、解約の申入れの日から2週間を経過すると終了するとされています。入社日の2週間前までを辞退の目安とする考え方は、この条文に基づいています。
損害賠償は一般的には認められにくい辞退だけを理由に損害賠償が認められることは一般的には考えにくいとされますが、これは一般的な情報で、個別の事情で変わることがあります。会社とのやりとりで困ったときは、都道府県労働局の総合労働相談コーナーなどの公的な窓口に相談できます。
入社準備で会社が用意したもの研修の教材や制服、パソコンなどの備品を受け取っている場合は、辞退を伝える際に返却の方法を確認して速やかに返すのが一般的な考え方です。
お詫びの伝え方承諾後の辞退は、まず電話で担当者に直接伝え、その後にメールか手紙で改めてお詫びするのが一般的です。会社から来社を求められたときは、できる範囲で応じる人が多いです。

損害賠償の心配について

承諾後に辞退すると「損害賠償を請求される」と心配する人がいますが、辞退そのものを理由に賠償が認められることは一般的には考えにくいとされています。働く人には職業を選ぶ自由があり、会社が採用活動にかけた費用は、通常の経営上の負担と考えられることが多いためです。

ただし、入社前研修で会社が費用を負担していた場合や、辞退の伝え方に大きな問題があった場合など、事情によって考え方が変わることもあります。強い言葉で迫られたり、書面で請求が届いたりしたときは、一人で抱え込まずに都道府県労働局の総合労働相談コーナーなどの公的な窓口に相談してください。大学生なら、大学の就職支援の窓口に先に相談する方法もあります。

お詫びの伝え方の順番

承諾後の辞退は、まず電話で採用担当者に直接伝えます。辞退の結論を先に述べ、承諾しておきながら取りやめることへのお詫びを、言葉を尽くして伝えます。担当者が不在のときは戻る時間を聞いてかけ直し、何度かけてもつながらない場合はメールで先に連絡します。

電話の後は、メールか手紙で改めてお詫びとお礼を伝えます。承諾後の辞退は会社への影響が大きいため、手紙を選ぶ人も多く見られます。書き方は内定辞退の手紙・詫び状の書き方に、メールの文例は内定辞退のメール文例にまとめています。

会社から「一度会社に来て説明してほしい」と言われたときは、無理のない範囲で応じる人が多いです。訪問するときも、辞退の意思は変わらないことを最初に伝え、理由は簡潔にとどめます。

受け取ったものを返す

入社前に会社から研修の教材、制服、社員証、パソコンなどを受け取っている場合は、辞退を伝える電話で返却の方法を確認し、早めに返します。郵送で返すときは、お詫びの一筆を添えると丁寧です。

入社に向けて会社に提出した書類の扱いが気になるときは、返却か廃棄をお願いできるか、担当者に確かめておくと安心です。

よくある質問

承諾書に「辞退しない」と書いてあっても辞退できますか。
承諾書の文面にかかわらず、働く側から辞退を申し出ることはできるとされています。不安があるときは、公的な相談窓口や大学の就職支援の窓口に相談してください。
入社日の2週間前を過ぎてしまいました。
過ぎていても、気づいた時点ですぐに電話で伝えます。遅くなったことを率直にお詫びし、その後メールか手紙で改めて連絡します。
親から会社に連絡してもらってもよいですか。
辞退は本人が自分で伝えるのが一般的です。事情があって本人が話せないときを除き、本人から電話をかけます。

出典・確認日

表書き・水引・墨・お札などのしきたり:一般的な慣習をまとめたもの(2026年10月14日確認)。

期間の定めのない雇用の解約:民法 第627条(e-Gov)(解約の申入れから2週間で終了)。新卒の正式な内定日:内閣官房「2027年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程」、厚生労働省「大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動時期について」(卒業・修了年度の10月1日以降、2026年10月15日確認)。