しきたりノート

香典5万円の書き方と入れ方|中袋の金額(金伍萬円)

5万円は1万円札5枚、中袋は「金伍萬円」と書きます。

兄弟姉妹や、30代以降で親・配偶者の親を送るときによく選ばれる金額です。中身に合わせて、双銀の水引が付いた高級和紙の袋を選ぶのが一般的です。

項目50,000円のとき
中袋の金額(縦書き)金伍萬円
横書きのとき金50,000円
お札1万円札5枚
袋の目安双銀の水引、高級和紙の袋
水引の目安双銀 結び切り
この金額がよく選ばれる関係両親、兄弟姉妹、祖父母、叔父・叔母、配偶者の親、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母、いとこ・その他の親戚、友人・知人、友人の親、職場の上司、職場の同僚・部下、職場の人の家族、近所、取引先

関係は一般的な目安の表から、どこかの年代でこの金額が目安の範囲に入るものを並べています。

香典5万円は両親や兄弟姉妹のとき

全互協「第6回 香典に関するアンケート調査」(令和3年度実施)では、兄弟/姉妹への香典の最多回答額が5万円で、平均額は45,452円でした。親(実親、義理の親)は平均59,711円で、最多回答は10万円です。5万円は、ごく近い身内を送るときの中心となる金額だといえます。

一般的な目安でも、兄弟姉妹へは3万〜5万円、親や配偶者の親へは5万〜10万円とされることが多く、年齢が上がり収入が増えるにつれて多めにする傾向があります。ただし、喪主を務める人や、親と同居していた子は香典を出さないことが多い点に注意してください。香典を出すのは、別に世帯を構えている子や兄弟姉妹が中心です。

「金伍萬円」の書き方

中袋の表の中央に「金伍萬円」と縦に書きます。「五」を「伍」、「万」を「萬」とするのは、後から書き換えられないようにするための大字です。「金伍萬圓」や、末尾に「也」を加えた「金伍萬円也」も見られます。高額の香典ほど金額の確認は大切になるので、ご遺族が一目で読み取れるよう、はっきりと書きます。

中袋の裏には住所と氏名を書きます。身内だからと住所を省く人もいますが、ご遺族は後で香典帳を作るため、親族でも書いておくほうが整理しやすくなります。

1万円札5枚の入れ方

5万円は1万円札5枚で包みます。5枚の向きと上下をそろえ、肖像が中袋の裏側・下になる向きで入れるという説明が多いですが、諸説あり、地域や家の考え方によって違います。新札は避けるのが一般的で、新札しかないときは一度折ってから入れます。

5千円札10枚のように枚数を増やす包み方は、偶数になるうえ受付で数える手間も増えるため、避けたほうがよいでしょう。

5万円の香典袋は格を合わせて

香典袋は、中に入れる金額が大きくなるほど格の高いものを選ぶのが習わしです。5万円なら、双銀の水引が付いた、ひだ折りのある高級和紙の袋がよく合います。黒白の印刷の袋に5万円を入れると、外から見た印象と中身が釣り合わず、受付で中を確かめる人が驚くこともあります。

表書きは、仏式の通夜・葬儀なら御霊前、浄土真宗なら御仏前、宗派が分からなければ御香典が無難です。実際に書く前に、見本メーカーで表書きと名前の配置を確かめておくと安心です。

見本メーカーを読み込んでいます…

兄弟姉妹で話し合って決める

親を送るとき、兄弟姉妹がそれぞれ香典を出すのか、葬儀費用を分担して香典は出さないのかは、家によって大きく違います。費用を分担する場合は、香典を包まないか、包んでも形だけにすることがあります。兄弟姉妹の一人が亡くなったときも、ほかの兄弟と金額をそろえておくと、ご遺族が気を遣わずにすみます。金額の考え方は香典の金額相場も参考にしてください。

5万円を包むときの表書きと墨

金額が大きくても、表書きの選び方と墨の濃さは、ほかの香典と変わりません。通夜や葬儀では薄墨で書き、四十九日以降の法要なら濃い墨でよいとされます。身内の香典は、受付を通さず喪主に直接手渡すこともありますが、その場合でも袱紗に包んで持参し、袱紗から出してから渡すのが丁寧です。葬儀の場が慌ただしいときは、受付に預けておくと喪主の手をわずらわせずにすみます。

よくある質問

実の親の葬儀でも香典は必要ですか?
喪主や同居の子は出さないことが多く、別に世帯を持つ子が包む場合が一般的です。兄弟姉妹で相談して決めます。
5万円を包むとき、中袋のない袋でもよいですか?
高額の香典は中袋付きの袋を選ぶのが一般的です。中袋がない場合は外袋の裏に金額と住所を書きます。
5万円と10万円で迷っています。
兄弟姉妹なら5万円、親なら5万〜10万円を選ぶ人が多いです。年齢や家での立場、ほかの兄弟の額も考えて決めます。

出典・確認日

表書き・水引・墨・お札などのしきたり:一般的な慣習をまとめたもの(2026年10月14日確認)。

香典の調査の数値:全日本冠婚葬祭互助協会「第6回 香典に関するアンケート調査」(令和3年度実施)(配布90,000部、回答5,177件)。

大字:戸籍法施行規則 第31条第2項(「年月日を記載するには、壱、弐、参、拾の文字を用いなければならない。」。戸籍の年月日の記載についての規定で、金封の金額はこの規則の対象ではありません)。

金額の目安:特定の調査ではなく、一般的な目安として示しています。