しきたりノート

香典10万円の書き方と入れ方|中袋の金額(金拾萬円)

10万円は中袋に「金拾萬円」(「金壱拾萬円」とも)と書き、1万円札10枚を入れます。

主に親や配偶者の親を送るときの金額です。双銀の水引が付いた大判の袋を選び、香典返しの負担や辞退の有無も考えて決めるのが一般的です。

項目100,000円のとき
中袋の金額(縦書き)金拾萬円
横書きのとき金100,000円
お札1万円札10枚
袋の目安双銀の水引、大判の高級和紙の袋
水引の目安双銀 結び切り
この金額がよく選ばれる関係両親、兄弟姉妹、祖父母、叔父・叔母、配偶者の親、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母、いとこ・その他の親戚、職場の上司、取引先

関係は一般的な目安の表から、どこかの年代でこの金額が目安の範囲に入るものを並べています。

香典10万円を包むのは主に親のとき

全互協「第6回 香典に関するアンケート調査」(令和3年度実施)では、親(実親、義理の親)への香典の最多回答額が10万円でした。平均額は59,711円で、5万円を選ぶ人も多いことが分かります。

一般的な目安でも、10万円は50代以上の子が親を送るときによく挙げられる額です。兄弟姉妹やおじ・おばに10万円を包むことはあまり多くなく、故人に特別な恩がある場合や、葬儀の費用を援助する意味を込める場合などに限られます。

「金拾萬円」と「金壱拾萬円」

10万円を大字で書くと「金拾萬円」になります。「十」は「千」に見間違えられやすいため「拾」を使います。「拾」の前の「壱」は省くのが一般的ですが、より改ざんしにくくするために「金壱拾萬円」と書く人もいて、どちらでも間違いではありません。旧字体の「圓」を使い「金拾萬圓也」とする書き方もあります。

10万円になると、受け取る側も金額を慎重に確かめます。崩さずに一字ずつ丁寧に書き、裏には住所と氏名を省かずに書いておきます。

1万円札10枚の入れ方

10万円は1万円札10枚で包みます。枚数は偶数になりますが、10万円は親を送る香典として広く包まれている額で、枚数を理由に避けることはあまりありません。10枚の向きと上下をそろえて重ね、肖像が中袋の裏側・下向きになるように入れるという説明が多いものの、諸説あり、地域や家で異なります。新札は避け、新札しかなければ軽く折り目を付けてから入れます。

高額の香典に合う袋

10万円以上の香典は、双銀の水引が付いた大判の高級和紙の袋を選ぶのが一般的です。お札10枚が無理なく入る、しっかりした中袋の付いたものを選びます。小さな袋に詰め込むと、厚みで袋がゆがんで見た目も悪くなります。香典袋の選び方に、金額ごとの袋の目安をまとめています。

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香典返しの負担と、辞退されたとき

香典返しは半返しが目安とされるため、10万円の香典には3万〜5万円ほどの品を返すことになります。高額の香典は、ご遺族にとってかえって負担になることもあります。親族の間では、香典の代わりに葬儀費用の一部を出したり、「お返しは不要です」と一言添えたりする方法もとられます。

家族葬などで「香典は辞退します」と案内されている場合は、身内であっても無理に渡さないのが一般的です。どうしても気持ちを伝えたいときは、喪主に直接相談してから決めます。供花や供物も辞退されていることがあるので、案内の文面をよく確かめてください。

10万円を包む前に家族で決めておくこと

親の葬儀は、兄弟姉妹のそれぞれが喪主を支える立場になります。誰が喪主を務め、葬儀費用を誰がどれだけ負担するのかによって、香典を出すかどうか、出すならいくらにするかが変わってきます。たとえば、費用を等分する取り決めがあれば香典は出さず、費用を出さない兄弟が10万円を包むといった形もあります。高額のお金が動く場面なので、葬儀の前に短くても話し合っておくと、後のすれ違いを防げます。

よくある質問

10万円は偶数なので避けたほうがよいですか?
10万円は親への香典としてよく包まれる額で、偶数だからと避ける人は多くありません。気になる場合は家の考え方に合わせます。
「金拾萬円」と「金壱拾萬円」はどちらが正しいですか?
どちらも使われています。「金拾萬円」が一般的で、「金壱拾萬円」はより書き換えを防ぎたいときの書き方です。
親の葬儀で10万円を包んだら、香典返しは辞退してもよいですか?
親族の間では「お返しは不要」と伝えることもよくあります。喪主の負担を考えて、事前に話しておくとよいでしょう。

出典・確認日

表書き・水引・墨・お札などのしきたり:一般的な慣習をまとめたもの(2026年10月14日確認)。

香典の調査の数値:全日本冠婚葬祭互助協会「第6回 香典に関するアンケート調査」(令和3年度実施)(配布90,000部、回答5,177件)。

大字:戸籍法施行規則 第31条第2項(「年月日を記載するには、壱、弐、参、拾の文字を用いなければならない。」。戸籍の年月日の記載についての規定で、金封の金額はこの規則の対象ではありません)。

金額の目安:特定の調査ではなく、一般的な目安として示しています。