お年玉に贈与税はかかる?
お年玉は、国税庁が贈与税のかからないものとして挙げている「年末年始の贈答で社会通念上相当と認められるもの」にあたり、通常の金額なら贈与税はかかりません。
贈与税には、1年間にもらった財産の合計から差し引ける110万円の基礎控除もあります。ここでの説明は一般的なしくみの紹介で、個別の判断は税務署や税理士に確かめてください。
お年玉と贈与税の関係
| 項目 | 考え方・補足 |
|---|---|
| 贈与税の基礎控除は年110万円 | 贈与税は、1年間にもらった財産の合計から基礎控除110万円を差し引いた額にかかります。 |
| 年末年始の贈答は課税されないもの | 個人から受ける年末年始の贈答などのための金品で、社会通念上相当と認められるものには贈与税がかかりません。 |
| 親が預かるお金の扱い | 子どもの名前の口座でも、親が管理して自由に使える状態だと親のお金とみなされることがあります。 |
国税庁の「No.4405 贈与税がかからない場合」では、個人から受ける香典やお祝い、見舞いと並んで、年末年始の贈答のための金品で社会通念上相当と認められるものには贈与税がかからないと示されています。親戚の子どもに渡すお年玉は、この年末年始の贈答にあたると考えられています。
「社会通念上相当」とは、世間一般の常識から見て妥当な範囲という意味です。具体的な金額の線引きが決められているわけではなく、渡す人と受け取る人の関係や、その家の暮らしぶりなどから判断されるとされています。
年110万円の基礎控除
国税庁の「No.4402 贈与税がかかる場合」では、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計から、基礎控除の110万円を差し引いた残りの額にかかると説明されています。お年玉をすべて合わせてもこの額を大きく超えることは一般的にはまれで、そもそも課税の対象になりにくいと考えられます。
また、同じ「No.4405」では、夫婦や親子などの扶養義務者から、生活費や教育費に充てるために受け取った通常必要な財産にも、贈与税はかからないと示されています。
親が預かるお年玉の考え方
子どもが受け取ったお年玉を、親が子どもの名前の口座に貯金しておく家は多くあります。ここで知られているのが「名義預金」という考え方です。口座の名前が子どもでも、通帳や印鑑を親が管理し、親が自由にお金を出し入れできる状態だと、実際には親の財産とみなされることがあるとされています。
これは主に、大きな金額の預金や相続のときに問題になる考え方で、毎年のお年玉を貯めておくこと自体が問題になるわけではありません。ただ、将来の手続きを考えて、何のためのお金かを記録しておく家もあります。具体的なケースの判断は税務署や税理士に相談するのが確実です。
金額の目安を知りたいとき
年齢ごとの一般的な金額はお年玉の相場 早見表、渡す場面の心配りはお年玉の渡し方のマナーにまとめています。贈与税のしくみをさらに詳しく知りたいときは、ページ下の関連サイトも参考にしてください。
教育資金としてまとめて贈るとき
お年玉とは別に、祖父母が孫の教育資金としてまとまったお金を贈る場合は、お年玉とは違う扱いになることがあります。必要なときに必要な分を渡すのか、まとめて渡すのかで考え方が変わるため、金額が大きいときは事前に専門家に確かめておくと安心です。
よくある質問
- お年玉を子どもの口座に貯めても大丈夫ですか。
- 貯めること自体に問題はないと考えられています。親が自由に使える状態の口座は親の財産とみなされることがあるため、気になる場合は税務署などに確かめてください。
- 祖父母から高額のお年玉をもらった場合は。
- 年末年始の贈答として社会通念上相当かどうかが目安になります。金額が大きい場合は、基礎控除の110万円との関係も含めて、税務署や税理士に確認すると安心です。
- お年玉の申告は必要ですか。
- 通常のお年玉であれば、贈与税の申告が必要になることは一般的にはないと考えられています。
関連サイト
出典・確認日
贈与税:国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合、No.4405 贈与税がかからない場合(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月15日確認)。